不動産・土地の譲渡所得の確定申告は、実績豊富なJNEXTへ
税理士法人JNEXT
取得費が不明でお困りの方も対応可能です! 日本国内に数少ない“譲渡に強い”
所有不動産の棚卸を実施しました。いわゆる”バブル期”に購入した郊外の更地の含み損があり、それを売却することで損益通算することができました。結果、納税額を減額することができました。
JNEXTは2つの解決方法を取りました。まず、建物に名義が入っていないと夫婦そろって”居住用の3,000万円控除の特例”が適用されないので、建物に名義を入れることで、減額されます。そのため、建物の贈与をすることをお勧めしました。ただし、直前の贈与は国税当局から否認される可能性があるのでタイミングを考えるように、アドバイスしました。
このように書類を紛失してしまっても、何かしらの打ち手がある場合があります。すぐにあきらめて5%の取得費にする必要はありません。具体的には、借り入れた金額や当時のメモ書き等の資料なども有力な資料となる場合があります。取得価額の調査をして立証することも可能です。今回は抵当権の設定時の資料を分析し、取得費を査定しました。結果、納税額を減額することができました。
【状況】
東京在住の方が福岡の土地を売却(短期譲渡)した。ただ、なかなか売却が進まず、それまでの不動産業者との打ち合わせや測量の打ち合わせで多額の交通費がかかった。「契約時の交通費しか認められない」と知り合いから言われたため、その通りに計算をすると納税額が予定より増えてしまった。
経費計上は可能と考えられます。「客観的に見て、その譲渡を実現するために、その費用が必要であったかどうかによって判断すべきものである」と、最高裁で判例が出ています。費用としての必要性を、メモ書きで構わないので、当局に説明できるようにしておきましょう。領収書等も必要です。