個人と同族会社(親子間等)の間で土地等を譲渡する場合、その事例に応じて以下で示すような課税関係が生じる制度があります。
なぜ、このような制度があるかと言うと、例えば父親が会社を経営していて引退をするにあたり会社を息子に引き継ぎ、引き継いだと同時に父親が持っていた不動産を会社に売るといった場合に、通常の価格よりも大幅に安い価格や、大幅に高い価格での取引を故意にする場合があるからです。
このような場合においては、譲渡税に詳しいだけではなく、不動産鑑定についても精通していなければ適切な対応ができません。
当事務所では、この同族間取引の対応に関しては、日本で最も精通していると自負しております。
他の事務所との違い
書類1つで納税額が数万円~数百万、時には数千万円も変わることがあります。不動産鑑定士が提出する不動産鑑定評価書は、税務署による是認は、あまり高くありません。
一方、譲渡に強い税理士法人、税理士事務所に所属している不動産鑑定士の鑑定評価書の是認率は非常に高い傾向にあります。JNEXTに所属している国税庁OBで不動産鑑定士資格を保有している税理士は、日本に10人程度しかいないと言われています。
同族間取引の事例
売主が個人、買主が同族会社のケース
①売主個人に対する課税
譲渡対価が時価を下回る場合
譲渡対価が2分の1以上である場合は、その譲渡対価が譲渡収入金額となりますが譲渡された対価が時価の2分の1未満である場合、時価による譲渡があったものとみなされ、譲渡所得税が課税されます。
譲渡対価が時価を上回る場合
譲渡対価が時価を上回る場合は、その上回った額は会社からの贈与とされ、個人の一時所得として扱われます。
(個人が会社の役員または使用人の場合は給与として扱われます。)
②買主同族会社に対する課税
譲渡対価が時価を下回る場合
譲渡対価が時価を下回る場合、その差額は会社の利益(受贈益)として扱われます。
譲渡対価が時価を上回る場合
譲渡対価が時価を上回る場合は、その差額は寄付金として課税がされます。
(個人が会社の役員または使用人の場合は給与として扱われます。)
売主が会社、買主が個人のケース
①売主会社に対する課税
譲渡対価が時価の時価を下回る場合
譲渡対価が時価を下回る場合、その差額は益金として算入されます。
また、個人に対して贈与したものとして、寄付金として課税がされます。
(個人が役員または使用人の場合は給与として扱われます。)
譲渡対価が時価を上回る場合
譲渡対価はそのまま益金として算入されます。
②買主個人に対する課税
譲渡対価が時価の時価を下回る場合
譲渡対価が時価を下回る場合、その差額は会社からの贈与とみなされ、一時所得の課税対象となります。
(個人が会社の役員または使用人の場合は給与として扱われます。)
譲渡対価が時価を上回る場合
譲渡対価が時価を上回る場合、その差額は個人から会社への寄付金となるのみで、特別に課税関係は生じません。