「ついうっかり、購入したときの契約書をなくしてしまった…」
「引っ越してどこにしまったかわからなくなってしまった…」
こういった、購入した金額が不明なときは、概算取得費※をつかわなくてはいけないのでしょうか?
※概算取得費とは、売却金額×5%を購入金額として譲渡所得の金額を算出することです。
具体的には、以下のケースで説明します。
購入金額:不明
購入日:平成2年1月20日
概算取得費:適用
譲渡費用:なし
税率:20%(計算を簡略化するため実際の税率とは異なります)
概算取得費は、売却金額の5%であるため、今回のケースであれば1,000万円×5%=50万円だと計算されます。
1,000万円-50万円(概算取得費)=950万円
950万円×20%(税率)=190万円
税額は190万円です。
ただし、購入時期がバブル期だったため、購入金額が900万円ということもじゅうぶん考えられます。
仮に取得費が900万円であることを「根拠付け」できたとしたらどうなるでしょう?
1,000万円-900万円(取得費)=100万円
100万円×20%(税率)=20万円
税額は20万円になります。
概算取得費を適用した場合と比較すると税額に170万円の違いがあります。
それでは「根拠付け」をするためにはどうすればいいのでしょうか?
答えは「ケースバイケース」です。
方法としては、
・お持ちの資料を活用して、金額を査定
・不動産鑑定士による取得価格調査書にて査定
などです。
どのような方法をとるかは、不動産に精通している税理士などの力量にかかってきます。
もちろん、国税庁に説明ができなくてはいけません。
税理士法人JNEXTには、取得費不明でお悩みの方の対応ができる税理士がいます。
まずは、悩まずご相談ください。
そして、納得できる納税をしましょう。