「ついうっかり、購入したときの契約書をなくしてしまった…」 「引っ越してどこにしまったかわからなくなってしまった…」 こういった、購入した金額が不明なときは、概算取得費※をつかわなくてはいけないのでしょうか? ※概算取得費とは、売却金額×5%を購入金額として譲渡所得の金額を算出することです。 具体的には、以下のケースで説明します。 売却金額:1,0...
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